千葉県公立高等学校等 奨学のための給付金(令和7年度) ——授業料以外の教育費を給付、返済不要
千葉県公立高等学校等
奨学のための給付金(令和7年度)
——授業料以外の教育費を給付、返済不要
2025年7月1日 受付開始|千葉県教育委員会
千葉県教育委員会では、全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、国公立高等学校等に在学する高校生等のいる一定の要件を満たす世帯に「奨学のための給付金」を給付します。返済不要の給付型支援制度です。
📌 令和7年度 通常給付:受付は令和7年7月1日から開始。
1支給要件
就学支援金および学び直し支援金の対象者のうち、令和7年7月1日(基準日)現在、次の全ての要件に該当する世帯が対象です。
1
高校生等が認定基準日(7月1日)に在学していること
2
保護者が千葉県内に在住していること(高校生等が成人している場合は本人が県内在住)
※保護者が県外在住の場合は、在住する都道府県へ申請が必要です。
※保護者が県外在住の場合は、在住する都道府県へ申請が必要です。
3
生活保護受給世帯、または保護者等(父・母である場合は双方)の道府県民税所得割・市町村民税所得割の両方が非課税であること
※専攻科に通う生徒がいる世帯は条件が異なります。詳細は千葉県教育庁財務課へお問い合わせください。
※専攻科に通う生徒がいる世帯は条件が異なります。詳細は千葉県教育庁財務課へお問い合わせください。
⚠ 対象外となる場合
× 高校生等が児童入所施設措置費の支弁対象であり、見学旅行費または特別育成費が措置されている場合(母子生活支援施設の高校生等を除く)
× 認定基準日に高校生等が休学している場合(ただし当該年度12月1日までに復学した場合は対象)
2支給額(生徒等一人につき年額)
| 世帯区分 | 全日制・定時制 | 通信制 |
|---|---|---|
| ① 生活保護受給世帯 | 32,300円 | 32,300円 |
| ② 非課税世帯(第1子) ①・③以外 |
37,400円 | 36,500円 |
| ③ 非課税世帯(第2子以降) ①・②以外 |
129,700円 | 36,500円 |
※「第1子」であっても「第2子以降」として扱われる場合があります。詳しくは「対象確認シート」をご参照ください。
※奨学のための給付金を受給中の世帯で、学校指定制服を災害等により喪失・毀損した場合、64,800円の追加給付を受けられる場合があります(生業扶助受給者を除く)。
3申請手続
令和7年7月1日から受付開始。提出期限は提出先によって異なりますのでご注意ください。
A
千葉県内
千葉県内の国公立高等学校等に在学する場合
在学する学校から申請書類を取り寄せ、記入の上、必要書類を添えて学校が指定する期日までに学校へ提出。
B
茨城・埼玉
茨城県・埼玉県の公立高等学校に在学する場合
在学する学校から申請書類を取り寄せ、記入の上、必要書類を添えて学校が指定する期日までに学校へ提出。
C
その他
その他の国公立学校等に在学する場合
千葉県教育委員会(財務施設課育英班 TEL: 043-223-4027)または在学する学校へ直接お問い合わせください。
※就学支援金を申請している場合、重複する書類は支援金申請で提出したものの写しで可。詳細は在学する学校へ。
※DV・虐待等の事情で課税情報を提出できない場合は、在学する学校か千葉県教育庁財務課へ事前にご相談ください。
4必要書類
| 書類名 | 生活保護 受給世帯 |
非課税 (第1子) |
非課税 (第2子以降) 全日・定時制 |
非課税 (第2子以降) 通信制 |
|---|---|---|---|---|
| 給付金給付申請書(様式第1号) | ● | ● | ● | ● |
| 世帯全員の住民票 | ● | ● | ● | ● |
| 給付金受領口座届出書+通帳の写し | ● | ● | ● | ● |
| 生業扶助受給を証明できる書類 | ● | — | — | — |
| 市町村民税所得割が非課税である証明書類 | — | ● | ● | ● |
| 扶養を証する書類 (15〜22歳の子を2人以上扶養の場合) |
— | — | ● | — |
| 高校生等の在学証明書 ※1 | ● | ● | ● | ● |
| 通信制に在学する弟・妹の在学証明書 ※2 | — | — | — | ● |
※1 教育委員会へ直接提出する場合のみ必要。
※2 23歳未満の扶養されている兄・姉がおらず、通信制高等学校に在学する弟・妹がいる場合のみ必要。
5支給方法・支給時期
審査・決定
申請書類を審査後
支給の可否を通知
支給の可否を通知
支給方法
保護者の
指定口座へ一括振込
指定口座へ一括振込
支給時期(予定)
令和7年
9月末以降
9月末以降