東京都、多子世帯における授業料支援_12/16期限
出典:東京都教育委員会
東京都教育委員会は多子世帯における授業料支援について発表した。
この支援は、国公立学校(都立を除く)に在学する生徒のうち、都内に在住し、所得制限により就学支援金の対象とならない世帯で、収入にかかわらず、保護者の扶養する23歳未満の子等が3人以上いる世帯に対して、教育費の負担を軽減するために、当該世帯の国公立学校(都立を除く)に通う生徒の授業料等の1/2相当額を支援する制度。
対象となる学校は、都内・外の国公立高等学校(中等教育学校後期課程を含む。)、国立高等専門学校(3学年までに限る。)、都外の国公立専修学校高等課程、国公立高等専門学校(3学年までに限る。)、都内の国立特別支援学校高等部、都外の国公立特別支援学校高等部。
対象者は、多子世帯の保護者で、①申請年度の前年12月31日(新入生の場合は入学日)から申請日まで引き続き、都内に在住していること ②所得制限により就学支援金を受給しておらず、対象高等学校等又は特別支援学校に在住する子の授業料を負担していること ③保護者の扶養する23歳(申請年度の4月1日現在)未満の子が3人以上いること 以上の3つ全て満たしていることが条件。
支援限度額は、都内の国公立高等学校又は都内の国立特別支援学校へ通っている生徒のいる世帯は、高等学校・高等専門学校の場合は、在学する学校の授業料の1/2相当額※1月当たり4,950円まで、特別支援学校高等部の場合は、1月当たり50円。
都外の国公立高等学校等又は都外の国公立特別支援学校へ通っている生徒のいる世帯は、高等学校・高等専門学校・専修学校高等課程の場合は、在学する学校の授業料の1/2相当額※1月当たり4,950円まで、特別支援学校高等部の場合は、在学する学校の授業料の1/2相当額※1月当たり50円まで。
必要書類については、都内の場合は通っている学校へ問い合わせる。都外の場合はwebでダウンロードの上、郵送又は直接提出することができる。
提出期限は令和6年12月16日(月)。
詳しくは東京都教育委員会のホームページをご確認ください。
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